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民事訴訟法
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民事訴訟法
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第2編 第一審の訴訟手続
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第3章 口頭弁論
及び
その準備
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第1節 口頭弁論
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(訴訟指揮等に対する異議)
第150条
当事者が、
口頭弁論の指揮に関する裁判長の命令
又は
前条第1項
若しくは
第2項の規定による裁判長
若しくは
陪席裁判官の処置に対し、
異議を述べたときは、
裁判所は、
決定で、
その異議について裁判をする。
次条 (第151条(釈明処分))
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