6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第152条 (口頭弁論の併合等)
民事訴訟法    全条文     全編章
第2編 第一審の訴訟手続    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第3章 口頭弁論 及び その準備    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 口頭弁論    全条文     編章別条文→     次節 →
(口頭弁論の併合等)
第152条  裁判所は、
口頭弁論の制限、分離 若しくは 併合を命じ、
又は その命令を取り消すことができる。
2項  裁判所は、
当事者を異にする事件について口頭弁論の併合を命じた場合において、
その前に尋問をした証人について、
尋問の機会がなかった当事者が尋問の申出をしたときは、

その尋問をしなければならない。
次条 (第153条(口頭弁論の再開))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト