(当事者照会)
第163条
当事者は、
訴訟の係属中、
相手方に対し、
主張 又は 立証を準備するために必要な事項について、
相当の期間を定めて、
書面で回答するよう、
書面で照会をすることができる。
ただし、 その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、
この限りでない。
訴訟の係属中、
相手方に対し、
主張 又は 立証を準備するために必要な事項について、
相当の期間を定めて、
書面で回答するよう、
書面で照会をすることができる。
ただし、 その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、
この限りでない。
1
具体的 又は
個別的でない照会
2
相手方を侮辱し、 又は
困惑させる照会
3
既にした照会と重複する照会
4
意見を求める照会
5
相手方が回答するために不相当な費用 又は
時間を要する照会
6
第196条 又は
第197条の規定により証言を拒絶することができる事項と同様の事項についての照会