6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第154条 (通訳人の立会い等)
民事訴訟法    全条文     全編章
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第3章 口頭弁論 及び その準備    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 口頭弁論    全条文     編章別条文→     次節 →
(通訳人の立会い等)
第154条  口頭弁論に関与する者が日本語に通じないとき、
又は 耳が聞こえない者 若しくは 口がきけない者であるときは、

通訳人を立ち会わせる。
ただし、 耳が聞こえない者 又は 口がきけない者には
文字で問い
又は 陳述をさせることができる。
2項  鑑定人に関する規定は、
通訳人
について準用する。
次条 (第155条(弁論能力を欠く者に対する措置))

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