(通訳人の立会い等)
第154条
口頭弁論に関与する者が日本語に通じないとき、
又は 耳が聞こえない者 若しくは 口がきけない者であるときは、
通訳人を立ち会わせる。
ただし、 耳が聞こえない者 又は 口がきけない者には、
文字で問い、
又は 陳述をさせることができる。
又は 耳が聞こえない者 若しくは 口がきけない者であるときは、
通訳人を立ち会わせる。
ただし、 耳が聞こえない者 又は 口がきけない者には、
文字で問い、
又は 陳述をさせることができる。
2項
鑑定人に関する規定は、
通訳人
について準用する。
通訳人
について準用する。