(鑑定の嘱託)
第218条
裁判所は、
必要があると認めるときは、
官庁 若しくは 公署、
外国の官庁 若しくは 公署
又は 相当の設備を有する法人に鑑定を嘱託することができる。
この場合においては、
宣誓に関する規定を除き、
この節の規定
を準用する。
必要があると認めるときは、
官庁 若しくは 公署、
外国の官庁 若しくは 公署
又は 相当の設備を有する法人に鑑定を嘱託することができる。
この場合においては、
宣誓に関する規定を除き、
この節の規定
を準用する。
2項
前項の場合において、
裁判所は、
必要があると認めるときは、
官庁、公署 又は 法人の指定した者に
鑑定書の説明をさせることができる。
裁判所は、
必要があると認めるときは、
官庁、公署 又は 法人の指定した者に
鑑定書の説明をさせることができる。