6色分け六法  >  民事訴訟法  > 編章別条文 > 第2編 第4章 第3節 当事者尋問
民事訴訟法    全条文     全編章
第2編 第一審の訴訟手続    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第4章 証拠    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第3節 当事者尋問    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(当事者本人の尋問)    条文別へ
第207条  裁判所は、
申立てにより
又は 職権で、
当事者本人を尋問することができる。

この場合においては、
その当事者に宣誓をさせることができる。
2項  証人 及び 当事者本人の尋問を行うときは、
まず証人の尋問をする。
ただし、 適当と認めるときは
当事者の意見を聴いて
まず当事者本人の尋問をすることができる。
(不出頭等の効果)    条文別へ
第208条   当事者本人を尋問する場合において、
その当事者が、
正当な理由なく、
出頭せず、
又は 宣誓 若しくは 陳述を拒んだときは、

裁判所は、
尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
(虚偽の陳述に対する過料)    条文別へ
第209条  宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、
裁判所は、
決定で、
10万円以下の過料に処する。
2項  前項の決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
3項  第1項の場合において、
虚偽の陳述をした当事者が
訴訟の係属中
その陳述が虚偽であることを認めたときは、

裁判所は、
事情により、
同項の決定を取り消すことができる。
(証人尋問の規定の準用)    条文別へ
第210条   第195条、
第201条第2項、
第202条から第204条まで
及び 第206条の規定は、

当事者本人の尋問
について準用する。
(法定代理人の尋問)    条文別へ
第211条   この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、
訴訟において当事者を代表する法定代理人
について準用する。

ただし、 当事者本人を尋問することを妨げない。

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