(当事者本人の尋問)
第207条
裁判所は、
申立てにより
又は 職権で、
当事者本人を尋問することができる。
この場合においては、
その当事者に宣誓をさせることができる。
申立てにより
又は 職権で、
当事者本人を尋問することができる。
この場合においては、
その当事者に宣誓をさせることができる。
2項
証人 及び
当事者本人の尋問を行うときは、
まず証人の尋問をする。
ただし、 適当と認めるときは、
当事者の意見を聴いて、
まず当事者本人の尋問をすることができる。
まず証人の尋問をする。
ただし、 適当と認めるときは、
当事者の意見を聴いて、
まず当事者本人の尋問をすることができる。