6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第207条 (当事者本人の尋問)
民事訴訟法    全条文     全編章
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第3節 当事者尋問    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(当事者本人の尋問)
第207条  裁判所は、
申立てにより
又は 職権で、
当事者本人を尋問することができる。

この場合においては、
その当事者に宣誓をさせることができる。
2項  証人 及び 当事者本人の尋問を行うときは、
まず証人の尋問をする。
ただし、 適当と認めるときは
当事者の意見を聴いて
まず当事者本人の尋問をすることができる。
次条 (第208条(不出頭等の効果))

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