6色分け六法  >  民事訴訟法  > 編章別条文 > 第2編 第4章 第4節 鑑定
民事訴訟法    全条文     全編章
第2編 第一審の訴訟手続    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第4章 証拠    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第4節 鑑定    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(鑑定義務)    条文別へ
第212条  鑑定に必要な学識経験を有する者は、
鑑定をする義務を負う。
2項  第196条 又は 第201条第4項の規定により
証言 又は 宣誓を拒むことができる者と同一の地位にある者
及び 同条第2項に規定する者は、

鑑定人となることができない。
(鑑定人の指定)    条文別へ
第213条   鑑定人は、
受訴裁判所、受命裁判官 又は 受託裁判官が指定する。
(忌避)    条文別へ
第214条  鑑定人について誠実に鑑定をすることを妨げるべき事情があるときは、
当事者は、
その鑑定人が鑑定事項について陳述をする前に、
これを忌避することができる。
鑑定人が陳述をした場合であっても
その後に、
忌避の原因が生じ、
又は 当事者がその原因があることを知ったときは、

同様とする。
2項  忌避の申立ては
受訴裁判所、受命裁判官 又は 受託裁判官にしなければならない。
3項  忌避を理由があるとする決定に対しては、
不服を申し立てることができない。
4項  忌避を理由がないとする決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
(鑑定人の陳述の方式等)    条文別へ
第215条  裁判長は、
鑑定人に、
書面 又は 口頭で、
意見を述べさせることができる。
2項  裁判所は、
鑑定人に意見を述べさせた場合において、
当該意見の内容を明瞭にし、
又は その根拠を確認するため必要があると認めるときは、

申立てにより
又は 職権で、
鑑定人に更に意見を述べさせることができる。
(鑑定人質問)    条文別へ
第215条の2  裁判所は、
鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合には、
鑑定人が意見の陳述をした後に、
鑑定人に対し質問をすることができる。
2項  前項の質問は、
裁判長、
その鑑定の申出をした当事者、
他の当事者の順序でする。
3項  裁判長は
適当と認めるときは
当事者の意見を聴いて
前項の順序を変更することができる。
4項  当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、
裁判所は、
決定で、
その異議について裁判をする。
(映像等の送受信による通話の方法による陳述)    条文別へ
第215条の3   裁判所は、
鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合において、
鑑定人が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、

最高裁判所規則で定めるところにより、
隔地者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、
意見を述べさせることができる。
(受命裁判官等の権限)    条文別へ
第215条の4   受命裁判官 又は 受託裁判官が鑑定人に意見を述べさせる場合には、
裁判所 及び 裁判長の職務は、
その裁判官が行う。
ただし、 第215条の2第4項の規定による異議についての裁判は
受訴裁判所がする。
(証人尋問の規定の準用)    条文別へ
第216条   第191条の規定は
公務員 又は 公務員であった者に鑑定人として職務上の秘密について意見を述べさせる場合
について、
第197条から第199条までの規定は
鑑定人が鑑定を拒む場合
について、
第201条第1項の規定は
鑑定人に宣誓をさせる場合
について、
第192条 及び 第193条の規定は
鑑定人が正当な理由なく出頭しない場合、
鑑定人が宣誓を拒む場合
及び 鑑定拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に鑑定人が正当な理由なく鑑定を拒む場合

について準用する。
(鑑定証人)    条文別へ
第217条   特別の学識経験により知り得た事実に関する尋問については、
証人尋問に関する規定による。
(鑑定の嘱託)    条文別へ
第218条  裁判所は、
必要があると認めるときは、
官庁 若しくは 公署、
外国の官庁 若しくは 公署
又は 相当の設備を有する法人に鑑定を嘱託することができる。

この場合においては、
宣誓に関する規定を除き、
この節の規定
を準用する。
2項  前項の場合において、
裁判所は、
必要があると認めるときは、
官庁、公署 又は 法人の指定した者に
鑑定書の説明をさせることができる。

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト