(証人尋問の規定の準用)
第216条
第191条の規定は
公務員 又は 公務員であった者に鑑定人として職務上の秘密について意見を述べさせる場合
について、
第197条から第199条までの規定は
鑑定人が鑑定を拒む場合
について、
第201条第1項の規定は
鑑定人に宣誓をさせる場合
について、
第192条 及び 第193条の規定は
鑑定人が正当な理由なく出頭しない場合、
鑑定人が宣誓を拒む場合
及び 鑑定拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に鑑定人が正当な理由なく鑑定を拒む場合
について準用する。
公務員 又は 公務員であった者に鑑定人として職務上の秘密について意見を述べさせる場合
について、
第197条から第199条までの規定は
鑑定人が鑑定を拒む場合
について、
第201条第1項の規定は
鑑定人に宣誓をさせる場合
について、
第192条 及び 第193条の規定は
鑑定人が正当な理由なく出頭しない場合、
鑑定人が宣誓を拒む場合
及び 鑑定拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に鑑定人が正当な理由なく鑑定を拒む場合
について準用する。