6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第215条の2 (鑑定人質問)
民事訴訟法    全条文     全編章
第2編 第一審の訴訟手続    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第4章 証拠    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第4節 鑑定    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(鑑定人質問)
第215条の2  裁判所は、
鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合には、
鑑定人が意見の陳述をした後に、
鑑定人に対し質問をすることができる。
2項  前項の質問は、
裁判長、
その鑑定の申出をした当事者、
他の当事者の順序でする。
3項  裁判長は
適当と認めるときは
当事者の意見を聴いて
前項の順序を変更することができる。
4項  当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、
裁判所は、
決定で、
その異議について裁判をする。
次条 (第215条の3(映像等の送受信による通話の方法による陳述))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト