(鑑定人質問)
第215条の2
裁判所は、
鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合には、
鑑定人が意見の陳述をした後に、
鑑定人に対し質問をすることができる。
鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合には、
鑑定人が意見の陳述をした後に、
鑑定人に対し質問をすることができる。
2項
前項の質問は、
裁判長、
その鑑定の申出をした当事者、
他の当事者の順序でする。
裁判長、
その鑑定の申出をした当事者、
他の当事者の順序でする。
3項
裁判長は、
適当と認めるときは、
当事者の意見を聴いて、
前項の順序を変更することができる。
適当と認めるときは、
当事者の意見を聴いて、
前項の順序を変更することができる。
4項
当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、
裁判所は、
決定で、
その異議について裁判をする。
裁判所は、
決定で、
その異議について裁判をする。