(鑑定人の陳述の方式等)
第215条
裁判長は、
鑑定人に、
書面 又は 口頭で、
意見を述べさせることができる。
鑑定人に、
書面 又は 口頭で、
意見を述べさせることができる。
2項
裁判所は、
鑑定人に意見を述べさせた場合において、
当該意見の内容を明瞭にし、
又は その根拠を確認するため必要があると認めるときは、
申立てにより
又は 職権で、
鑑定人に更に意見を述べさせることができる。
鑑定人に意見を述べさせた場合において、
当該意見の内容を明瞭にし、
又は その根拠を確認するため必要があると認めるときは、
申立てにより
又は 職権で、
鑑定人に更に意見を述べさせることができる。