(虚偽の陳述に対する過料)
第209条
宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、
裁判所は、
決定で、
10万円以下の過料に処する。
裁判所は、
決定で、
10万円以下の過料に処する。
2項
前項の決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
即時抗告をすることができる。
3項
第1項の場合において、
虚偽の陳述をした当事者が
訴訟の係属中
その陳述が虚偽であることを認めたときは、
裁判所は、
事情により、
同項の決定を取り消すことができる。
虚偽の陳述をした当事者が
訴訟の係属中
その陳述が虚偽であることを認めたときは、
裁判所は、
事情により、
同項の決定を取り消すことができる。