6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第209条 (虚偽の陳述に対する過料)
民事訴訟法    全条文     全編章
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(虚偽の陳述に対する過料)
第209条  宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、
裁判所は、
決定で、
10万円以下の過料に処する。
2項  前項の決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
3項  第1項の場合において、
虚偽の陳述をした当事者が
訴訟の係属中
その陳述が虚偽であることを認めたときは、

裁判所は、
事情により、
同項の決定を取り消すことができる。
次条 (第210条(証人尋問の規定の準用))

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