6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第201条 (宣誓)
民事訴訟法    全条文     全編章
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(宣誓)
第201条  証人には、
特別の定めがある場合を除き、
宣誓をさせなければならない。
2項  16歳未満の者 又は 宣誓の趣旨を理解することができない者を証人として尋問する場合には
宣誓をさせることができない。
3項  第196条の規定に該当する証人で
証言拒絶の権利を行使しないものを尋問する場合には

宣誓をさせないことができる。
4項  証人は
自己 又は 自己と第196条各号に掲げる関係を有する者に著しい利害関係のある事項について尋問を受けるときは
宣誓を拒むことができる。
5項  第198条 及び 第199条の規定は
証人が宣誓を拒む場合
について、
第192条 及び 第193条の規定は
宣誓拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証人が正当な理由なく宣誓を拒む場合
について準用する。
次条 (第202条(尋問の順序))

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