(尋問の順序)
第202条
証人の尋問は、
その尋問の申出をした当事者、
他の当事者、
裁判長の順序でする。
その尋問の申出をした当事者、
他の当事者、
裁判長の順序でする。
2項
裁判長は、
適当と認めるときは、
当事者の意見を聴いて、
前項の順序を変更することができる。
適当と認めるときは、
当事者の意見を聴いて、
前項の順序を変更することができる。
3項
当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、
裁判所は、
決定で、
その異議について裁判をする。
裁判所は、
決定で、
その異議について裁判をする。