(文書の成立の真正を争った者に対する過料)
第230条
当事者 又は
その代理人が
故意 又は 重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときは、
裁判所は、
決定で、
10万円以下の過料に処する。
故意 又は 重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときは、
裁判所は、
決定で、
10万円以下の過料に処する。
2項
前項の決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
即時抗告をすることができる。
3項
第1項の場合において、
文書の成立の真正を争った当事者 又は 代理人が
訴訟の係属中その文書の成立が真正であることを認めたときは、
裁判所は、
事情により、
同項の決定を取り消すことができる。
文書の成立の真正を争った当事者 又は 代理人が
訴訟の係属中その文書の成立が真正であることを認めたときは、
裁判所は、
事情により、
同項の決定を取り消すことができる。