6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第230条 (文書の成立の真正を争った者に対する過料)
民事訴訟法    全条文     全編章
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(文書の成立の真正を争った者に対する過料)
第230条  当事者 又は その代理人が
故意 又は 重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときは、

裁判所は、
決定で、
10万円以下の過料に処する。
2項  前項の決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
3項  第1項の場合において、
文書の成立の真正を争った当事者 又は 代理人が
訴訟の係属中その文書の成立が真正であることを認めたときは、

裁判所は、
事情により、
同項の決定を取り消すことができる。
次条 (第231条(文書に準ずる物件への準用))

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