(検証の目的の提示等)
条文別へ
第232条
第219条、
第223条、
第224条、
第226条
及び 第227条の規定は、
検証の目的の提示 又は 送付
について準用する。
第223条、
第224条、
第226条
及び 第227条の規定は、
検証の目的の提示 又は 送付
について準用する。
2項
第三者が正当な理由なく前項において準用する第223条第1項の規定による提示の命令に従わないときは、
裁判所は、
決定で、
20万円以下の過料に処する。
裁判所は、
決定で、
20万円以下の過料に処する。
3項
前項の決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
即時抗告をすることができる。
(検証の際の鑑定)
条文別へ
第233条
裁判所 又は
受命裁判官 若しくは
受託裁判官は、
検証をするに当たり、
必要があると認めるときは、
鑑定を命ずることができる。
検証をするに当たり、
必要があると認めるときは、
鑑定を命ずることができる。