6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第236条 (相手方の指定ができない場合の取扱い)
民事訴訟法    全条文     全編章
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第4章 証拠    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第7節 証拠保全    全条文     編章別条文→     ← 前節
(相手方の指定ができない場合の取扱い)
第236条   証拠保全の申立ては、
相手方を指定することができない場合においても
することができる。
この場合においては、
裁判所は、
相手方となるべき者のために特別代理人を選任することができる。
次条 (第237条(職権による証拠保全))

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