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民事訴訟法
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民事訴訟法
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第2編 第一審の訴訟手続
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第4章 証拠
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第7節 証拠保全
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(相手方の指定ができない場合の取扱い)
第236条
証拠保全の申立ては、
相手方を指定することができない場合においても
、
することができる。
この場合においては、
裁判所は、
相手方となるべき者のために特別代理人を選任することができる。
次条 (第237条(職権による証拠保全))
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