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民事訴訟法
> 条文別 > 第226条 (文書送付の嘱託)
民事訴訟法
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第2編 第一審の訴訟手続
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第4章 証拠
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第5節 書証
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(文書送付の嘱託)
第226条
書証の申出は、
第219条の規定にかかわらず、
文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立てて
することができる。
ただし、
当事者が法令により文書の正本
又は
謄本の交付を求めることができる場合は
、
この限りでない。
次条 (第227条(文書の留置))
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