6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第226条 (文書送付の嘱託)
民事訴訟法    全条文     全編章
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(文書送付の嘱託)
第226条   書証の申出は、
第219条の規定にかかわらず、
文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立てて
することができる。
ただし、 当事者が法令により文書の正本 又は 謄本の交付を求めることができる場合は
この限りでない。
次条 (第227条(文書の留置))

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