(文書提出義務)
第220条
次に掲げる場合には、
文書の所持者は、
その提出を拒むことができない。
文書の所持者は、
その提出を拒むことができない。
1
当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。
2
挙証者が文書の所持者に対しその引渡し 又は
閲覧を求めることができるとき。
3
文書が挙証者の利益のために作成され、 又は
挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。
4
前3号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。
イ
文書の所持者 又は
文書の所持者と第196条各号に掲げる関係を有する者についての同条に規定する事項が記載されている文書
ロ
公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、 又は
公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの
ハ
第197条第1項第2号に規定する事実 又は
同項第3号に規定する事項で、黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書
ニ
専ら文書の所持者の利用に供するための文書(国 又は
地方公共団体が所持する文書にあっては、公務員が組織的に用いるものを除く。)
ホ
刑事事件に係る訴訟に関する書類 若しくは
少年の保護事件の記録 又は
これらの事件において押収されている文書