(文書提出命令の申立て)
第221条
文書提出命令の申立ては、
次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
1
文書の表示
2
文書の趣旨
3
文書の所持者
4
証明すべき事実
5
文書の提出義務の原因
2項
前条第4号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立ては、
書証の申出を文書提出命令の申立てによってする必要がある場合でなければ、
することができない。
書証の申出を文書提出命令の申立てによってする必要がある場合でなければ、
することができない。