(裁判所外における証拠調べ)
第185条
裁判所は、
相当と認めるときは、
裁判所外において証拠調べをすることができる。
この場合においては、
合議体の構成員に命じ、
又は 地方裁判所 若しくは 簡易裁判所に嘱託して
証拠調べをさせることができる。
相当と認めるときは、
裁判所外において証拠調べをすることができる。
この場合においては、
合議体の構成員に命じ、
又は 地方裁判所 若しくは 簡易裁判所に嘱託して
証拠調べをさせることができる。
2項
前項に規定する嘱託により職務を行う受託裁判官は、
他の地方裁判所 又は 簡易裁判所において証拠調べをすることを相当と認めるときは、
更に証拠調べの嘱託をすることができる。
他の地方裁判所 又は 簡易裁判所において証拠調べをすることを相当と認めるときは、
更に証拠調べの嘱託をすることができる。