6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第185条 (裁判所外における証拠調べ)
民事訴訟法    全条文     全編章
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(裁判所外における証拠調べ)
第185条  裁判所は、
相当と認めるときは、
裁判所外において証拠調べをすることができる。
この場合においては、
合議体の構成員に命じ、
又は 地方裁判所 若しくは 簡易裁判所に嘱託して
証拠調べをさせることができる。
2項  前項に規定する嘱託により職務を行う受託裁判官は、
他の地方裁判所 又は 簡易裁判所において証拠調べをすることを相当と認めるときは、
更に証拠調べの嘱託をすることができる。
次条 (第186条(調査の嘱託))

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