(付添い)
第203条の2
裁判長は、
証人の年齢 又は 心身の状態その他の事情を考慮し、
証人が尋問を受ける場合に著しく不安 又は 緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、
その不安 又は 緊張を緩和するのに適当であり、
かつ、 裁判長 若しくは 当事者の尋問 若しくは 証人の陳述を妨げ、
又は その陳述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、
その証人の陳述中、
証人に付き添わせることができる。
証人の年齢 又は 心身の状態その他の事情を考慮し、
証人が尋問を受ける場合に著しく不安 又は 緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、
その不安 又は 緊張を緩和するのに適当であり、
かつ、 裁判長 若しくは 当事者の尋問 若しくは 証人の陳述を妨げ、
又は その陳述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、
その証人の陳述中、
証人に付き添わせることができる。
2項
前項の規定により証人に付き添うこととされた者は、
その証人の陳述中、
裁判長 若しくは 当事者の尋問 若しくは 証人の陳述を妨げ、
又は その陳述の内容に不当な影響を与えるような言動をしてはならない。
その証人の陳述中、
裁判長 若しくは 当事者の尋問 若しくは 証人の陳述を妨げ、
又は その陳述の内容に不当な影響を与えるような言動をしてはならない。
3項
当事者が、
第1項の規定による裁判長の処置に対し、
異議を述べたときは、
裁判所は、
決定で、
その異議について裁判をする。
第1項の規定による裁判長の処置に対し、
異議を述べたときは、
裁判所は、
決定で、
その異議について裁判をする。