(遮へいの措置)
第203条の3
裁判長は、
事案の性質、
証人の年齢 又は 心身の状態、
証人と当事者本人 又は その法定代理人との関係(証人がこれらの者が行った犯罪により害を被った者であることを含む。次条第2号において同じ。)その他の事情により、
証人が当事者本人 又は その法定代理人の面前(同条に規定する方法による場合を含む。)において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、
相当と認めるときは、
その当事者本人 又は 法定代理人とその証人との間で、
一方から 又は 相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置をとることができる。
事案の性質、
証人の年齢 又は 心身の状態、
証人と当事者本人 又は その法定代理人との関係(証人がこれらの者が行った犯罪により害を被った者であることを含む。次条第2号において同じ。)その他の事情により、
証人が当事者本人 又は その法定代理人の面前(同条に規定する方法による場合を含む。)において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、
相当と認めるときは、
その当事者本人 又は 法定代理人とその証人との間で、
一方から 又は 相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置をとることができる。
2項
裁判長は、
事案の性質、
証人が犯罪により害を被った者であること、
証人の年齢、心身の状態 又は 名誉に対する影響その他の事情を考慮し、
相当と認めるときは、
傍聴人とその証人との間で、
相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置をとることができる。
事案の性質、
証人が犯罪により害を被った者であること、
証人の年齢、心身の状態 又は 名誉に対する影響その他の事情を考慮し、
相当と認めるときは、
傍聴人とその証人との間で、
相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置をとることができる。
3項
前条第3項の規定は、
前2項の規定による裁判長の処置について準用する。
前2項の規定による裁判長の処置について準用する。