(映像等の送受信による通話の方法による尋問)
第204条
裁判所は、
次に掲げる場合には、
最高裁判所規則で定めるところにより、
映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、
証人の尋問をすることができる。
次に掲げる場合には、
最高裁判所規則で定めるところにより、
映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、
証人の尋問をすることができる。
1
証人が遠隔の地に居住するとき。
2
事案の性質、証人の年齢 又は
心身の状態、証人と当事者本人 又は
その法定代理人との関係その他の事情により、証人が裁判長 及び
当事者が証人を尋問するために在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるとき。