6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第206条 (受命裁判官等の権限)
民事訴訟法    全条文     全編章
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(受命裁判官等の権限)
第206条   受命裁判官 又は 受託裁判官が証人尋問をする場合には、
裁判所 及び 裁判長の職務は、
その裁判官が行う。
ただし、 第202条第3項の規定による異議についての裁判は
受訴裁判所がする。
次条 (第207条(当事者本人の尋問))

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