(外国における証拠調べ)
第184条
外国においてすべき証拠調べは、
その国の管轄官庁
又は その国に駐在する日本の大使、公使 若しくは 領事
に嘱託してしなければならない。
その国の管轄官庁
又は その国に駐在する日本の大使、公使 若しくは 領事
に嘱託してしなければならない。
2項
外国においてした証拠調べは、
その国の法律に違反する場合であっても、
この法律に違反しないときは、
その効力を有する。
その国の法律に違反する場合であっても、
この法律に違反しないときは、
その効力を有する。