6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第184条 (外国における証拠調べ)
民事訴訟法    全条文     全編章
第2編 第一審の訴訟手続    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第4章 証拠    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →
(外国における証拠調べ)
第184条  外国においてすべき証拠調べは、
その国の管轄官庁
又は その国に駐在する日本の大使、公使 若しくは 領事
に嘱託してしなければならない。
2項  外国においてした証拠調べは、
その国の法律に違反する場合であっても
この法律に違反しないときは、

その効力を有する。
次条 (第185条(裁判所外における証拠調べ))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト