(証言拒絶権)
第196条
証言が証人 又は
証人と次に掲げる関係を有する者が刑事訴追を受け、
又は 有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、
証人は、
証言を拒むことができる。
証言がこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときも、
同様とする。
又は 有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、
証人は、
証言を拒むことができる。
証言がこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときも、
同様とする。
1
配偶者、4親等内の血族 若しくは
3親等内の姻族の関係にあり、 又は
あったこと。
2
後見人と被後見人の関係にあること。