(管轄裁判所等)
第235条
訴えの提起後における
証拠保全の申立ては、
その証拠を使用すべき審級の裁判所にしなければならない。
ただし、 最初の口頭弁論の期日が指定され、
又は 事件が弁論準備手続 若しくは 書面による準備手続に付された後口頭弁論の終結に至るまでの間は、
受訴裁判所にしなければならない。
証拠保全の申立ては、
その証拠を使用すべき審級の裁判所にしなければならない。
ただし、 最初の口頭弁論の期日が指定され、
又は 事件が弁論準備手続 若しくは 書面による準備手続に付された後口頭弁論の終結に至るまでの間は、
受訴裁判所にしなければならない。
2項
訴えの提起前における
証拠保全の申立ては、
尋問を受けるべき者 若しくは 文書を所持する者の居所
又は 検証物の所在地
を管轄する地方裁判所 又は 簡易裁判所にしなければならない。
証拠保全の申立ては、
尋問を受けるべき者 若しくは 文書を所持する者の居所
又は 検証物の所在地
を管轄する地方裁判所 又は 簡易裁判所にしなければならない。
3項
急迫の事情がある場合には、
訴えの提起後であっても、
前項の地方裁判所 又は 簡易裁判所に
証拠保全の申立てをすることができる。
訴えの提起後であっても、
前項の地方裁判所 又は 簡易裁判所に
証拠保全の申立てをすることができる。