6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第235条 (管轄裁判所等)
民事訴訟法    全条文     全編章
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第4章 証拠    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第7節 証拠保全    全条文     編章別条文→     ← 前節
(管轄裁判所等)
第235条  訴えの提起後における
証拠保全の申立ては、
その証拠を使用すべき審級の裁判所にしなければならない。
ただし、 最初の口頭弁論の期日が指定され、
又は 事件が弁論準備手続 若しくは 書面による準備手続に付された後口頭弁論の終結に至るまでの間は、

受訴裁判所にしなければならない。
2項  訴えの提起前における
証拠保全の申立ては、

尋問を受けるべき者 若しくは 文書を所持する者の居所
又は 検証物の所在地
を管轄する地方裁判所 又は 簡易裁判所にしなければならない。
3項  急迫の事情がある場合には
訴えの提起後であっても

前項の地方裁判所 又は 簡易裁判所に
証拠保全の申立てをすることができる。
次条 (第236条(相手方の指定ができない場合の取扱い))

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