(文書の成立)
第228条
文書は、
その成立が真正であることを証明しなければならない。
その成立が真正であることを証明しなければならない。
2項
文書は、
その方式 及び 趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、
真正に成立した公文書と推定する。
その方式 及び 趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、
真正に成立した公文書と推定する。
3項
公文書の成立の真否について疑いがあるときは、
裁判所は、
職権で、
当該官庁 又は 公署に照会をすることができる。
裁判所は、
職権で、
当該官庁 又は 公署に照会をすることができる。
4項
私文書は、
本人 又は その代理人の
署名 又は 押印があるときは、
真正に成立したものと推定する。
本人 又は その代理人の
署名 又は 押印があるときは、
真正に成立したものと推定する。
5項
第2項 及び
第3項の規定は、
外国の官庁 又は 公署の作成に係るものと認めるべき文書
について準用する。
外国の官庁 又は 公署の作成に係るものと認めるべき文書
について準用する。