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民事訴訟法    全条文     全編章
第2編 第一審の訴訟手続    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第6章 裁判によらない訴訟の完結    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(訴えの取下げ)    条文別へ
第261条  訴えは、
判決が確定するまで、
その全部 又は 一部を取り下げることができる。
2項  訴えの取下げは、
相手方が本案について準備書面を提出し、
弁論準備手続において申述をし、
又は 口頭弁論をした後にあっては、

相手方の同意を得なければ、
その効力を生じない。
ただし、 本訴の取下げがあった場合における
反訴の取下げについては
この限りでない。
3項  訴えの取下げは
書面でしなければならない。
ただし、 口頭弁論弁論準備手続 又は 和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)においては
口頭ですることを妨げない。
4項  第2項本文の場合において、
訴えの取下げが書面でされたときは

その書面を、
訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされたとき相手方がその期日に出頭したときを除く。)
その期日の調書の謄本を
相手方に送達しなければならない。
5項  訴えの取下げの書面の送達を受けた日から2週間以内に相手方が異議を述べないときは、
訴えの取下げに同意したものとみなす。
訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされた場合において、
相手方がその期日に出頭したときは

訴えの取下げがあった日から
相手方がその期日に出頭しなかったときは
前項の謄本の送達があった日から
2週間以内に相手方が異議を述べないときも

同様とする。
(訴えの取下げの効果)    条文別へ
第262条  訴訟は、
訴えの取下げがあった部分については、
初めから係属していなかったものとみなす。
2項  本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、
同一の訴えを提起することができない。
(訴えの取下げの擬制)    条文別へ
第263条   当事者双方が、
口頭弁論 若しくは 弁論準備手続の期日に出頭せず、
又は 弁論 若しくは 弁論準備手続における申述をしないで退廷 若しくは 退席をした
場合において、
1月以内に期日指定の申立てをしないときは、

訴えの取下げがあったものとみなす。
当事者双方が、
連続して2回、
口頭弁論 若しくは 弁論準備手続の期日に出頭せず、
又は 弁論 若しくは 弁論準備手続における申述をしないで退廷 若しくは 退席をした
ときも、

同様とする。
(和解条項案の書面による受諾)    条文別へ
第264条   当事者が遠隔の地に居住していることその他の事由により出頭することが困難であると認められる場合において、
その当事者があらかじめ裁判所 又は 受命裁判官 若しくは 受託裁判官から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、
他の当事者が口頭弁論等の期日に出頭してその和解条項案を受諾したときは、

当事者間に和解が調ったものとみなす。
(裁判所等が定める和解条項)    条文別へ
第265条  裁判所 又は 受命裁判官 若しくは 受託裁判官は、
当事者の共同の申立てがあるときは、
事件の解決のために適当な和解条項を定めることができる。
2項  前項の申立ては
書面でしなければならない。
この場合においては、
その書面に同項の和解条項に服する旨を記載しなければならない。
3項  第1項の規定による和解条項の定めは、
口頭弁論等の期日における告知
その他相当と認める方法による告知
によってする。
4項  当事者は、
前項の告知前に限り、
第1項の申立てを取り下げることができる。
この場合においては、
相手方の同意を得ることを要しない。
5項  第3項の告知が当事者双方にされたときは、
当事者間に和解が調ったものとみなす。
(請求の放棄 又は 認諾)    条文別へ
第266条  請求の放棄 又は 認諾は、
口頭弁論等の期日においてする。
2項  請求の放棄 又は 認諾をする旨の書面を提出した当事者が
口頭弁論等の期日に出頭しないときは、

裁判所 又は 受命裁判官 若しくは 受託裁判官は、
その旨の陳述をしたものとみなすことができる。
(和解調書等の効力)    条文別へ
第267条   和解 又は 請求の放棄 若しくは 認諾を調書に記載したときは、
その記載は、
確定判決と同一の効力を有する。

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