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民事訴訟法
> 条文別 > 第262条 (訴えの取下げの効果)
民事訴訟法
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第2編 第一審の訴訟手続
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第6章 裁判によらない訴訟の完結
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(訴えの取下げの効果)
第262条
訴訟は、
訴えの取下げがあった部分については、
初めから係属していなかったものとみなす。
2項
本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、
同一の訴えを提起することができない。
次条 (第263条(訴えの取下げの擬制))
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