(大規模訴訟に係る事件における受命裁判官による証人等の尋問)
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第268条
裁判所は、
大規模訴訟(当事者が著しく多数で、 かつ、 尋問すべき証人 又は 当事者本人が著しく多数である訴訟をいう。)に係る事件について、
当事者に異議がないときは、
受命裁判官に
裁判所内で
証人 又は 当事者本人の尋問をさせることができる。
大規模訴訟(当事者が著しく多数で、 かつ、 尋問すべき証人 又は 当事者本人が著しく多数である訴訟をいう。)に係る事件について、
当事者に異議がないときは、
受命裁判官に
裁判所内で
証人 又は 当事者本人の尋問をさせることができる。
(大規模訴訟に係る事件における合議体の構成)
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第269条
地方裁判所においては、
前条に規定する事件について、
5人の裁判官の合議体で審理 及び 裁判をする旨の決定を
その合議体ですることができる。
前条に規定する事件について、
5人の裁判官の合議体で審理 及び 裁判をする旨の決定を
その合議体ですることができる。
2項
前項の場合には、
判事補は、
同時に3人以上合議体に加わり、
又は 裁判長となることができない。
判事補は、
同時に3人以上合議体に加わり、
又は 裁判長となることができない。
(特許権等に関する訴えに係る事件における合議体の構成)
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第269条の2
第6条第1項各号に定める裁判所においては、
特許権等に関する訴えに係る事件について、
5人の裁判官の合議体で審理 及び 裁判をする旨の決定を
その合議体ですることができる。
ただし、 第20条の2第1項の規定により移送された訴訟に係る事件については、
この限りでない。
特許権等に関する訴えに係る事件について、
5人の裁判官の合議体で審理 及び 裁判をする旨の決定を
その合議体ですることができる。
ただし、 第20条の2第1項の規定により移送された訴訟に係る事件については、
この限りでない。
2項
前条第2項の規定は、
前項の場合
について準用する。
前項の場合
について準用する。