6色分け六法  >  民事訴訟法  > 編章別条文 > 第2編 第7章 大規模訴訟等に関する特則
民事訴訟法    全条文     全編章
第2編 第一審の訴訟手続    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第7章 大規模訴訟等に関する特則    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(大規模訴訟に係る事件における受命裁判官による証人等の尋問)    条文別へ
第268条   裁判所は、
大規模訴訟当事者が著しく多数で、 かつ、 尋問すべき証人 又は 当事者本人が著しく多数である訴訟をいう。)に係る事件について、
当事者に異議がないときは、

受命裁判官に
裁判所内で
証人 又は 当事者本人の尋問をさせることができる。
(大規模訴訟に係る事件における合議体の構成)    条文別へ
第269条  地方裁判所においては、
前条に規定する事件について、
5人の裁判官の合議体で審理 及び 裁判をする旨の決定を
その合議体ですることができる。
2項  前項の場合には、
判事補は、
同時に3人以上合議体に加わり、
又は 裁判長となることができない。
(特許権等に関する訴えに係る事件における合議体の構成)    条文別へ
第269条の2  第6条第1項各号に定める裁判所においては、
特許権等に関する訴えに係る事件について、
5人の裁判官の合議体で審理 及び 裁判をする旨の決定を
その合議体ですることができる。

ただし、 第20条の2第1項の規定により移送された訴訟に係る事件については
この限りでない。
2項  前条第2項の規定は、
前項の場合
について準用する。

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