6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第268条 (大規模訴訟に係る事件における受命裁判官による証人等の尋問)
民事訴訟法    全条文     全編章
第2編 第一審の訴訟手続    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第7章 大規模訴訟等に関する特則    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
(大規模訴訟に係る事件における受命裁判官による証人等の尋問)
第268条   裁判所は、
大規模訴訟当事者が著しく多数で、 かつ、 尋問すべき証人 又は 当事者本人が著しく多数である訴訟をいう。)に係る事件について、
当事者に異議がないときは、

受命裁判官に
裁判所内で
証人 又は 当事者本人の尋問をさせることができる。
次条 (第269条(大規模訴訟に係る事件における合議体の構成))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト