(大規模訴訟に係る事件における受命裁判官による証人等の尋問)
第268条
裁判所は、
大規模訴訟(当事者が著しく多数で、 かつ、 尋問すべき証人 又は 当事者本人が著しく多数である訴訟をいう。)に係る事件について、
当事者に異議がないときは、
受命裁判官に
裁判所内で
証人 又は 当事者本人の尋問をさせることができる。
大規模訴訟(当事者が著しく多数で、 かつ、 尋問すべき証人 又は 当事者本人が著しく多数である訴訟をいう。)に係る事件について、
当事者に異議がないときは、
受命裁判官に
裁判所内で
証人 又は 当事者本人の尋問をさせることができる。