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民事訴訟法    全条文     全編章
第2編 第一審の訴訟手続    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第8章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
(手続の特色)    条文別へ
第270条   簡易裁判所においては、
簡易な手続により迅速に紛争を解決するものとする。
(口頭による訴えの提起)    条文別へ
第271条   訴えは、
口頭で提起することができる。
(訴えの提起において明らかにすべき事項)    条文別へ
第272条   訴えの提起においては、
請求の原因に代えて、
紛争の要点を明らかにすれば足りる。
(任意の出頭による訴えの提起等)    条文別へ
第273条   当事者双方は、
任意に裁判所に出頭し、
訴訟について口頭弁論をすることができる。

この場合においては、
訴えの提起は、
口頭の陳述によってする。
(反訴の提起に基づく移送)    条文別へ
第274条  被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、
相手方の申立てがあるときは、

簡易裁判所は、
決定で、
本訴 及び 反訴を地方裁判所に移送しなければならない。

この場合においては、
第22条の規定
を準用する。
2項  前項の決定に対しては、
不服を申し立てることができない。
(訴え提起前の和解)    条文別へ
第275条  民事上の争いについては、
当事者は、
請求の趣旨 及び 原因 並びに 争いの実情を表示して、
相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に
和解の申立てをすることができる。
2項  前項の和解が調わない場合において、
和解の期日に出頭した当事者双方の申立てがあるときは、

裁判所は、
直ちに訴訟の弁論を命ずる。
この場合においては、
和解の申立てをした者は、
その申立てをした時に、
訴えを提起したものとみなし、
和解の費用は、
訴訟費用の一部とする。
3項  申立人 又は 相手方が第1項の和解の期日に出頭しないときは、
裁判所は、
和解が調わないものとみなすことができる。
4項  第1項の和解については
第264条 及び 第265条の規定は
適用しない。
(和解に代わる決定)    条文別へ
第275条の2  金銭の支払の請求を目的とする訴えについては、
裁判所は、
被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、
その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、
被告の資力その他の事情を考慮して相当であると認めるときは、

原告の意見を聴いて、
第3項の期間の経過時から5年を超えない範囲内において、
当該請求に係る金銭の支払について、
その時期の定め 若しくは 分割払の定めをし、
又は これと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、
若しくは その分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは
訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをして、

当該請求に係る金銭の支払を命ずる決定をすることができる。
2項  前項の分割払の定めをするときは、
被告が支払を怠った場合における
期限の利益の喪失についての定めをしなければならない。
3項  第1項の決定に対しては、
当事者は、
その決定の告知を受けた日から2週間の不変期間内に、
その決定をした裁判所に異議を申し立てることができる。
4項  前項の期間内に異議の申立てがあったときは、
第1項の決定は、
その効力を失う。
5項  第3項の期間内に異議の申立てがないときは、
第1項の決定は、
裁判上の和解と同一の効力を有する。
(準備書面の省略等)    条文別へ
第276条  口頭弁論は、
書面で準備することを要しない。
2項  相手方が準備をしなければ陳述をすることができないと認めるべき事項は、
前項の規定にかかわらず、
書面で準備し、
又は 口頭弁論前直接に相手方に通知しなければならない。
3項  前項に規定する事項は、
相手方が在廷していない口頭弁論においては、
準備書面
相手方に送達されたもの 又は 相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る。)に記載し、
又は 同項の規定による通知をしたものでなければ、

主張することができない。
(続行期日における陳述の擬制)    条文別へ
第277条   第158条の規定は、
原告 又は 被告が口頭弁論の続行の期日に出頭せず、
又は 出頭したが本案の弁論をしない場合

について準用する。
(尋問等に代わる書面の提出)    条文別へ
第278条   裁判所は、
相当と認めるときは、
証人 若しくは 当事者本人の尋問 又は 鑑定人の意見の陳述に代え、
書面の提出をさせることができる。
(司法委員)    条文別へ
第279条  裁判所は、
必要があると認めるときは、
和解を試みるについて司法委員に補助をさせ、
又は 司法委員を審理に立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。
2項  司法委員の員数は、
各事件について一人以上とする。
3項  司法委員は、
毎年あらかじめ地方裁判所の選任した者の中から、
事件ごとに裁判所が指定する。
4項  前項の規定により選任される者の
資格、員数その他同項の選任に関し必要な事項は、

最高裁判所規則で定める。
5項  司法委員には、
最高裁判所規則で定める額の旅費、日当 及び 宿泊料を支給する。
(判決書の記載事項)    条文別へ
第280条   判決書に事実 及び 理由を記載するには、
請求の趣旨 及び 原因の要旨、その原因の有無 並びに 請求を排斥する理由である抗弁の要旨
を表示すれば
足りる。

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