6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第279条 (司法委員)
民事訴訟法    全条文     全編章
第2編 第一審の訴訟手続    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第8章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則    全条文     編章別条文→     ← 前章
(司法委員)
第279条  裁判所は、
必要があると認めるときは、
和解を試みるについて司法委員に補助をさせ、
又は 司法委員を審理に立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。
2項  司法委員の員数は、
各事件について一人以上とする。
3項  司法委員は、
毎年あらかじめ地方裁判所の選任した者の中から、
事件ごとに裁判所が指定する。
4項  前項の規定により選任される者の
資格、員数その他同項の選任に関し必要な事項は、

最高裁判所規則で定める。
5項  司法委員には、
最高裁判所規則で定める額の旅費、日当 及び 宿泊料を支給する。
次条 (第280条(判決書の記載事項))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト