(反訴の提起に基づく移送)
第274条
被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、
相手方の申立てがあるときは、
簡易裁判所は、
決定で、
本訴 及び 反訴を地方裁判所に移送しなければならない。
この場合においては、
第22条の規定
を準用する。
相手方の申立てがあるときは、
簡易裁判所は、
決定で、
本訴 及び 反訴を地方裁判所に移送しなければならない。
この場合においては、
第22条の規定
を準用する。
2項
前項の決定に対しては、
不服を申し立てることができない。
不服を申し立てることができない。