(大規模訴訟に係る事件における合議体の構成)
第269条
地方裁判所においては、
前条に規定する事件について、
5人の裁判官の合議体で審理 及び 裁判をする旨の決定を
その合議体ですることができる。
前条に規定する事件について、
5人の裁判官の合議体で審理 及び 裁判をする旨の決定を
その合議体ですることができる。
2項
前項の場合には、
判事補は、
同時に3人以上合議体に加わり、
又は 裁判長となることができない。
判事補は、
同時に3人以上合議体に加わり、
又は 裁判長となることができない。