6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第269条 (大規模訴訟に係る事件における合議体の構成)
民事訴訟法    全条文     全編章
第2編 第一審の訴訟手続    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第7章 大規模訴訟等に関する特則    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
(大規模訴訟に係る事件における合議体の構成)
第269条  地方裁判所においては、
前条に規定する事件について、
5人の裁判官の合議体で審理 及び 裁判をする旨の決定を
その合議体ですることができる。
2項  前項の場合には、
判事補は、
同時に3人以上合議体に加わり、
又は 裁判長となることができない。
次条 (第269条の2(特許権等に関する訴えに係る事件における合議体の構成))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト