(特許権等に関する訴えに係る事件における合議体の構成)
第269条の2
第6条第1項各号に定める裁判所においては、
特許権等に関する訴えに係る事件について、
5人の裁判官の合議体で審理 及び 裁判をする旨の決定を
その合議体ですることができる。
ただし、 第20条の2第1項の規定により移送された訴訟に係る事件については、
この限りでない。
特許権等に関する訴えに係る事件について、
5人の裁判官の合議体で審理 及び 裁判をする旨の決定を
その合議体ですることができる。
ただし、 第20条の2第1項の規定により移送された訴訟に係る事件については、
この限りでない。
2項
前条第2項の規定は、
前項の場合
について準用する。
前項の場合
について準用する。