6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第263条 (訴えの取下げの擬制)
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(訴えの取下げの擬制)
第263条   当事者双方が、
口頭弁論 若しくは 弁論準備手続の期日に出頭せず、
又は 弁論 若しくは 弁論準備手続における申述をしないで退廷 若しくは 退席をした
場合において、
1月以内に期日指定の申立てをしないときは、

訴えの取下げがあったものとみなす。
当事者双方が、
連続して2回、
口頭弁論 若しくは 弁論準備手続の期日に出頭せず、
又は 弁論 若しくは 弁論準備手続における申述をしないで退廷 若しくは 退席をした
ときも、

同様とする。
次条 (第264条(和解条項案の書面による受諾))

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