(訴えの取下げの擬制)
第263条
当事者双方が、
口頭弁論 若しくは 弁論準備手続の期日に出頭せず、
又は 弁論 若しくは 弁論準備手続における申述をしないで退廷 若しくは 退席をした場合において、
1月以内に期日指定の申立てをしないときは、
訴えの取下げがあったものとみなす。
当事者双方が、
連続して2回、
口頭弁論 若しくは 弁論準備手続の期日に出頭せず、
又は 弁論 若しくは 弁論準備手続における申述をしないで退廷 若しくは 退席をしたときも、
同様とする。
口頭弁論 若しくは 弁論準備手続の期日に出頭せず、
又は 弁論 若しくは 弁論準備手続における申述をしないで退廷 若しくは 退席をした場合において、
1月以内に期日指定の申立てをしないときは、
訴えの取下げがあったものとみなす。
当事者双方が、
連続して2回、
口頭弁論 若しくは 弁論準備手続の期日に出頭せず、
又は 弁論 若しくは 弁論準備手続における申述をしないで退廷 若しくは 退席をしたときも、
同様とする。