6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第266条 (請求の放棄 又は 認諾)
民事訴訟法    全条文     全編章
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(請求の放棄 又は 認諾)
第266条  請求の放棄 又は 認諾は、
口頭弁論等の期日においてする。
2項  請求の放棄 又は 認諾をする旨の書面を提出した当事者が
口頭弁論等の期日に出頭しないときは、

裁判所 又は 受命裁判官 若しくは 受託裁判官は、
その旨の陳述をしたものとみなすことができる。
次条 (第267条(和解調書等の効力))

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