6色分け六法
>
民事訴訟法
> 条文別 > 第266条 (請求の放棄
又は
認諾)
民事訴訟法
全条文
全編章
第2編 第一審の訴訟手続
全条文
編章別条文→
← 前編
次編 →
第6章 裁判によらない訴訟の完結
全条文
編章別条文→
← 前章
次章 →
(請求の放棄
又は
認諾)
第266条
請求の放棄
又は
認諾は、
口頭弁論等の期日においてする。
2項
請求の放棄
又は
認諾をする旨の書面を提出した当事者が
口頭弁論等の期日に出頭しないときは、
裁判所
又は
受命裁判官
若しくは
受託裁判官は、
その旨の陳述をしたものとみなすことができる。
次条 (第267条(和解調書等の効力))
TopPage(6色分け六法)
6色分け六法購入サイト