6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第137条 (裁判長の訴状審査権)
民事訴訟法    全条文     全編章
第2編 第一審の訴訟手続    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第1章 訴え    全条文     編章別条文→     次章 →
(裁判長の訴状審査権)
第137条  訴状が第133条第2項の規定に違反する場合には、
裁判長は、
相当の期間を定め、
その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。

民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い
訴えの提起の手数料を納付しない場合も、

同様とする。
2項  前項の場合において、
原告が不備を補正しないときは、

裁判長は、
命令で、
訴状を却下しなければならない。
3項  前項の命令に対しては、
即時抗告をすることができる。
次条 (第138条(訴状の送達))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト