(裁判長の訴状審査権)
第137条
訴状が第133条第2項の規定に違反する場合には、
裁判長は、
相当の期間を定め、
その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い
訴えの提起の手数料を納付しない場合も、
同様とする。
裁判長は、
相当の期間を定め、
その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い
訴えの提起の手数料を納付しない場合も、
同様とする。
2項
前項の場合において、
原告が不備を補正しないときは、
裁判長は、
命令で、
訴状を却下しなければならない。
原告が不備を補正しないときは、
裁判長は、
命令で、
訴状を却下しなければならない。
3項
前項の命令に対しては、
即時抗告をすることができる。
即時抗告をすることができる。