6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第138条 (訴状の送達)
民事訴訟法    全条文     全編章
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(訴状の送達)
第138条  訴状は、
被告に送達しなければならない。
2項  前条の規定は、
訴状の送達をすることができない場合訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。
次条 (第139条(口頭弁論期日の指定))

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