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民事訴訟法
> 条文別 > 第138条 (訴状の送達)
民事訴訟法
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第2編 第一審の訴訟手続
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第1章 訴え
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(訴状の送達)
第138条
訴状は、
被告に送達しなければならない。
2項
前条の規定は、
訴状の送達をすることができない場合
(
訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む
。)
について準用する。
次条 (第139条(口頭弁論期日の指定))
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