(同前−終局判決A)
第244条
裁判所は、
当事者の双方 又は 一方が口頭弁論の期日に出頭せず、
又は 弁論をしないで退廷をした場合において、
審理の現状 及び 当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、
終局判決をすることができる。
ただし、 当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭せず、
又は 弁論をしないで退廷をした場合には、
出頭した相手方の申出があるときに限る。
当事者の双方 又は 一方が口頭弁論の期日に出頭せず、
又は 弁論をしないで退廷をした場合において、
審理の現状 及び 当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、
終局判決をすることができる。
ただし、 当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭せず、
又は 弁論をしないで退廷をした場合には、
出頭した相手方の申出があるときに限る。