6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第244条 (同前−終局判決A)
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(同前−終局判決A)
第244条   裁判所は、
当事者の双方 又は 一方が口頭弁論の期日に出頭せず、
又は 弁論をしないで退廷をした場合において、
審理の現状 及び 当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、

終局判決をすることができる。
ただし、 当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭せず、
又は 弁論をしないで退廷をした場合には、

出頭した相手方の申出があるときに限る。
次条 (第245条(中間判決))

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