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(変更の判決)
第256条  裁判所は、
判決に法令の違反があることを発見したときは、
その言渡し後1週間以内に限り、
変更の判決をすることができる。
ただし、 判決が確定したとき、
又は 判決を変更するため事件につき更に弁論をする必要があるときは、

この限りでない。
2項  変更の判決は、
口頭弁論を経ないでする。
3項  前項の判決の言渡期日の呼出しにおいては、
公示送達による場合を除き、
送達をすべき場所にあてて呼出状を発した時に、
送達があったものとみなす。
次条 (第257条(更正決定))

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