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民事訴訟法
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民事訴訟法
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第2編 第一審の訴訟手続
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第5章 判決
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(更正決定)
第257条
判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、
裁判所は、
申立てにより
又は
職権で、
いつでも更正決定をすることができる。
2項
更正決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
ただし、
判決に対し適法な控訴があったときは
、
この限りでない。
次条 (第258条(裁判の脱漏))
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