6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第257条 (更正決定)
民事訴訟法    全条文     全編章
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(更正決定)
第257条  判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、
裁判所は、
申立てにより
又は 職権で、
いつでも更正決定をすることができる。
2項  更正決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
ただし、 判決に対し適法な控訴があったときは
この限りでない。
次条 (第258条(裁判の脱漏))

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