(裁判の脱漏)
第258条
裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときは、
訴訟は、
その請求の部分については、
なおその裁判所に係属する。
訴訟は、
その請求の部分については、
なおその裁判所に係属する。
2項
訴訟費用の負担の裁判を脱漏したときは、
裁判所は、
申立てにより 又は 職権で、
その訴訟費用の負担について、
決定で、
裁判をする。
この場合においては、
第61条から第66条までの規定
を準用する。
裁判所は、
申立てにより 又は 職権で、
その訴訟費用の負担について、
決定で、
裁判をする。
この場合においては、
第61条から第66条までの規定
を準用する。
3項
前項の決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
即時抗告をすることができる。
4項
第2項の規定による訴訟費用の負担の裁判は、
本案判決に対し適法な控訴があったときは、
その効力を失う。
この場合においては、
控訴裁判所は、
訴訟の総費用について、
その負担の裁判をする。
本案判決に対し適法な控訴があったときは、
その効力を失う。
この場合においては、
控訴裁判所は、
訴訟の総費用について、
その負担の裁判をする。