6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第258条 (裁判の脱漏)
民事訴訟法    全条文     全編章
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(裁判の脱漏)
第258条  裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときは、
訴訟は、
その請求の部分については
なおその裁判所に係属する。
2項  訴訟費用の負担の裁判を脱漏したときは、
裁判所は、
申立てにより 又は 職権で、
その訴訟費用の負担について、

決定で、
裁判をする。
この場合においては、
第61条から第66条までの規定
を準用する。
3項  前項の決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
4項  第2項の規定による訴訟費用の負担の裁判は、
本案判決に対し適法な控訴があったときは、
その効力を失う。
この場合においては、
控訴裁判所は、
訴訟の総費用について、
その負担の裁判をする。
次条 (第259条(仮執行の宣言))

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