(審理の計画)
第147条の3
裁判所は、
審理すべき事項が多数であり 又は 錯そうしているなど
事件が複雑であることその他の事情により
その適正かつ迅速な審理を行うため必要があると認められるときは、
当事者双方と協議をし、
その結果を踏まえて審理の計画を定めなければならない。
審理すべき事項が多数であり 又は 錯そうしているなど
事件が複雑であることその他の事情により
その適正かつ迅速な審理を行うため必要があると認められるときは、
当事者双方と協議をし、
その結果を踏まえて審理の計画を定めなければならない。
2項
前項の審理の計画においては、
次に掲げる事項を定めなければならない。
次に掲げる事項を定めなければならない。
1
争点 及び
証拠の整理を行う期間
2
証人 及び
当事者本人の尋問を行う期間
3
口頭弁論の終結 及び
判決の言渡しの予定時期
3項
第1項の審理の計画においては、
前項各号に掲げる事項のほか、
特定の事項についての攻撃 又は 防御の方法を提出すべき期間
その他の訴訟手続の計画的な進行上必要な事項を定めることができる。
前項各号に掲げる事項のほか、
特定の事項についての攻撃 又は 防御の方法を提出すべき期間
その他の訴訟手続の計画的な進行上必要な事項を定めることができる。
4項
裁判所は、
審理の現状 及び 当事者の訴訟追行の状況その他の事情を考慮して
必要があると認めるときは、
当事者双方と協議をし、
その結果を踏まえて第1項の審理の計画を変更することができる。
審理の現状 及び 当事者の訴訟追行の状況その他の事情を考慮して
必要があると認めるときは、
当事者双方と協議をし、
その結果を踏まえて第1項の審理の計画を変更することができる。