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民事訴訟法
> 条文別 > 第140条 (口頭弁論を経ない訴えの却下)
民事訴訟法
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第2編 第一審の訴訟手続
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第1章 訴え
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(口頭弁論を経ない訴えの却下)
第140条
訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、
裁判所は、
口頭弁論を経ないで
、
判決で、
訴えを却下することができる。
次条 (第141条(呼出費用の予納がない場合の訴えの却下))
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