(呼出費用の予納がない場合の訴えの却下)
第141条
裁判所は、
民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い
当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を
相当の期間を定めて原告に命じた場合において、
その予納がないときは、
被告に異議がない場合に限り、
決定で、
訴えを却下することができる。
民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い
当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を
相当の期間を定めて原告に命じた場合において、
その予納がないときは、
被告に異議がない場合に限り、
決定で、
訴えを却下することができる。
2項
前項の決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
即時抗告をすることができる。