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民事訴訟法    全条文     全編章
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(呼出費用の予納がない場合の訴えの却下)
第141条  裁判所は、
民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い
当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を
相当の期間を定めて原告に命じた場合において、
その予納がないときは、

被告に異議がない場合に限り、
決定で、

訴えを却下することができる。
2項  前項の決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
次条 (第142条(重複する訴えの提起の禁止))

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