(直接主義)
第249条
判決は、
その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がする。
その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がする。
2項
裁判官が代わった場合には、
当事者は、
従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
当事者は、
従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
3項
単独の裁判官が代わった場合
又は 合議体の裁判官の過半数が代わった場合において、
その前に尋問をした証人について、
当事者が更に尋問の申出をしたときは、
裁判所は、
その尋問をしなければならない。
又は 合議体の裁判官の過半数が代わった場合において、
その前に尋問をした証人について、
当事者が更に尋問の申出をしたときは、
裁判所は、
その尋問をしなければならない。