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(直接主義)
第249条  判決は、
その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がする。
2項  裁判官が代わった場合には、
当事者は、
従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
3項  単独の裁判官が代わった場合
又は 合議体の裁判官の過半数が代わった場合において、
その前に尋問をした証人について、
当事者が更に尋問の申出をしたときは、

裁判所は、
その尋問をしなければならない。
次条 (第250条(判決の発効))

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